現在、弁護士報酬は個々の弁護士が自由に定めることになっています。ここに掲載する報酬基準は弁護士清見勝利が受任する際の基準です。
もくじ
弁護士に相談や依頼をしたいが費用が気になる
弁護士に相談したり事件を依頼する場合には弁護士ごとに決められている基準の費用を支払うのが基本ですが、一定の条件のもとでは無料あるいは通常の基準より軽い負担で弁護士を利用することができます。
- 法テラス(日本司法支援センター)を利用する
一定の資力以下の方が利用できます。
同一案件で30分の法律相談を3回まで無料で受けられます。
法テラスの事務所で相談を受けるか、法テラスの事件を扱っている弁護士に相談を受けることになります。私も法テラスの事件を扱っています。
法律相談だけではなく事件の依頼をするときは、弁護士費用を法テラスが立替えてくれ、依頼者は法テラスへ分割して償還をしていくことで負担が軽減されます。しかも法テラスの費用基準は弁護士が独自に定める基準よりも通常低額となっています。
また生活保護受給者の方は弁護士費用の償還をとりあえずしなくてよいことにしてくれ、事件の終了時以降も生活保護受給が継続されるときは償還を免除してもらうことができます。
法テラスについては下記のアドレスにアクセスしてみてください。
https://www.houterasu.or.jp/index.html - 弁護士費用保険
各種保険の内容として弁護士費用を保険会社が負担してくれる場合があります。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html
弁護士費用とは
弁護士報酬には以下のものがあります。
- 法律相談料
法律相談の対価です。 - 書面による鑑定料
鑑定は法律上の判断や意見を示すことです。
口頭での鑑定は法律相談に含まれます。 - 着手金
委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、結果のいかんにかかわらず受任の際に受ける料金です。 - 報酬金
委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける料金です。 - 手数料
結果に成功・不成功のない原則として一回程度で終了する委任事務処理の料金です。 - 顧問料
契約によって継続的に行う法律事務の対価です。 - 日当
委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその委任事務処理に関連して拘束されることの対価です。
委任事務処理自体による拘束は含まれません。
経済的利益
弁護士報酬として着手金と報酬金が発生するものについて、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
経済的利益は算定可能な場合と算定不可能な場合があります。
(算定可能な場合)
- 金銭債権は債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
- 将来の債権は債権総額から中間利息を控除した額。
- 継続的給付債権は債権総額の10分の7の額。ただし期間不定のものは7年分の額。
- 賃料増減額請求事件は増減額分の7年分の額。
- 所有権は対象たる物の時価相当額。
- 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は対象たる物の時価の2分の1の額。ただしその権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときはその権利の時価相当額。
- 建物についての所有権に関する事件は建物の時価相当額にその敷地の時間の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は前号の額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
- 地役権は承役地の時価の2分の1の額。
- 担保権は被担保債権額。ただし担保物の時価が債権額に達しないときは担保物の時価相当額。
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額。
- 詐害行為取消請求事件は取消請求債権額。ただし取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは法律行為の目的の価額。
- 共有物分割請求事件は対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については争いの対象となる財産又は持分の額。
- 遺産分割請求事件は対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額。ただし分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いがある部分についてはその相続分の時価相当額。
- 遺留分減殺請求事件は対象となる遺留分の時価相当額。
- 金銭債権についての民事執行事件は請求債権額。ただし執行対象物件の時価が債権額に達しないときは第1号の規定にかかわらず執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときはその負担を考慮した時価相当額)
特則
- 上記で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに大きいときは経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで減額します。
- 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため上記で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さい時は経済的利益の額を紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に応じるまで増額します。
- 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が上記で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいときは経済的利益の額を紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に応じるまで増額します。
(算定不能な場合)
前記により経済的利益の額を算定することができないときはその標準額を800万円とします。
法律相談料
30分まで5,000円(税別)
延長は15分毎に2,500円(税別)
【無料法律相談】
つぎの場合は無料で法律相談を承ります。
(1)借金の解決相談(任意整理・破産・個人再生等)
(2)法テラスの無料相談を利用する(注)
(3)当ホームページの「お知らせ」に掲載する特別の無料相談
(注)
法テラスの無料相談援助は法テラスが定める無料相談基準を充す方が対象です。
電話等の遠隔での相談では法テラスの無料援助を受けられません。対面での面談が条件です。
法テラスの無料相談は同一案件について3回(原則各30分間)までです。
書面による鑑定料
「書面による鑑定」とは書面によって法律上の判断または意見の表明をすることです。書面による鑑定料は20万円が基準です。
事案が特に複雑または特殊な事情があるときは依頼者と協議のうえ上記金額を増額または減額します。
民事事件の着手金及び報酬金
経済的利益の額を基準としてそれぞれ次の通り算定した額を標準とします。(消費税別途)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超 3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円超 3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
上記を標準額として事案の内容により増減します。民事事件について同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは上訴事件の着手金について上記の計算にかかわらず適正妥当な範囲で減額します。着手金の最低額は10万円としますが、上記の計算の結果着手金が10万円未満となるときは事情により10万円未満に減額します。
調停事件及び示談交渉事件
- 調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉です。以下同じ)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下、「仲裁センター事件」といいます。)の着手金及び報酬金は[民事事件の着手金及び報酬金]または[手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金]で算定された額と同額から3分の2に減額した額の間で決めます。
- 示談交渉事件から引き続き調停事件または仲裁センター事件を受任するときの着手金の額は[民事事件の着手金及び報酬金]または[手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金]で算定された額の2分の1とします。
- 示談交渉事件、調停事件または仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は[民事事件の着手金及び報酬金]または[手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金]で算定された額の2分の1とします。
- 以上の着手金は10万円([手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金]を基準とするときは5万円)を最低額とします。ただし経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は事情により10万円([手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金]を基準とするときは5万円)未満に減額します。
離婚事件
離婚事件の着手金及び報酬金の標準は以下のとおりです。(消費税別途)
諸事情により減額します。
離婚の交渉事件から引き続き調停事件または紛争解決センター事件を受任するときの着手金は下記の標準の2分の1です。
離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は下記の標準の2分の1です。
- ・調停、紛争解決センター
着手金30万円 報酬金30万円 - ・離婚訴訟事件
着手金40万円 報酬金40万円
【財産分与、慰謝料等の財産給付を伴う場合の加算】
上記の着手金に加算する額は20万円と[民事事件の着手金及び報酬金]の標準額を比較して低い方の額になります。
上記の報酬金に加算する額は[民事事件の着手金及び報酬金]の標準額と同額とし諸事情により減額します。
遺産分割事件
[調停事件及び示談交渉事件]の着手金及び報酬金が標準となります。遺産分割事件の場合の経済的利益の算定式は[経済的利益]の記事をご参照ください。
内容証明郵便作成
(消費税別途)
債務の時効援用の内容証明郵便作成については[任意整理]に含まれる場合はそちらの基準を適用します。
弁護士の名前を出さない場合は3万円~5万円
弁護士の名前を出す場合には5万円~10万円
郵便代等の実費は別途です。
特に複雑または特殊な事情がある場合には別途協議により決めます。
遺言書作成
手数料は以下のとおりです。
(消費税別途)
公正証書遺言の場合は下記の手数料に3万円を加算します。
また公証人への手数料等が別途かかります。
定型の簡明な遺言書作成 10万円~20万円
非定型で複雑または特殊な事情がない場合
300万円以下の部分 20万円
300万円を超え3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
特に複雑または特殊な事情がある場合
協議により定めます。
自己破産
金額は税別表示です。
着手金・報酬金
(非事業者の個人の場合)
① 着手金
(a) 債務金額1000万円以下
債権者数が10社以下
20万円
債権者数が11社~15社
25万円
債権者数が16社以上
30万円
(b) 債務金額1000万円を超える
40万円
② 報酬金(免責決定が得られたとき)
着手金と同額
③ 日当
(a) 貸金請求訴訟に対する応訴の場合
1回につき1万円
但し、1債権者についての日当は3万円を上限とします。
(b) 破産申立の裁判所が遠隔地の場合は別途協議して定めます。
(個人事業者の場合)
事業規模や内容等に照らし協議で取り決めます。
概ね非事業者の個人の場合の金額に10万円以上追加になります。
(法人の場合)
事業規模や内容等に照らし協議で取り決めます。
概ね非事業者の個人の場合の金額に20万円以上追加になります。
実費
事件処理に要した印紙代、切手代、交通費、通信費、コピー代等の実費は実額を別途ご負担いただきます。
予納金
官報公告費用、破産管財人予納金(東京地裁では現在20万円)は別途ご負担いだだきます。
個人再生
金額は税別表示です。
着手金
① 住宅資金特別条項を提出しない場合
30万円
② 住宅資金特別条項を提出する場合
40万円
報酬金
① 債権者数15社以下
30万円
② 債権者数が16社~30社
40万円
③ 債権者数が31社以上
50万円〜60万円(事案複雑)
実費
事件処理に要した印紙代、切手代、交通費、通信費、コピー代等の実費は実額を別途ご負担いただきます。
予納金
個人再生委員の報酬(15万円〜25万円ほど)は別途ご負担いただきます。
負債の任意整理
債務の整理の他、既に完済している業者に対する過払金請求のみを受任する場合も含まれます。
(消費税別途)
着手金
債権者2社までの事件は
5万円
3社以上の場合は
2万円×債権者数
※ 債権者数は、同一業者でも支店が別の場合は別債権者と数えます。
報酬金
1業者につき、以下の基本報酬金、減額報酬金、過払金報酬金の合計になります。
・基本報酬金
和解成立、消滅時効援用、または過払金回収により2万円
・減額報酬金
利息制限法による再計算後の残元金の全部または一部の請求は免れた場合に、免れた額の10%
・過払金報酬額
過払金の返還を受けたときは返還を受けた過払金の20%
※ 出廷報酬
債権者が提起した訴訟に応訴する必要上、裁判所に出頭する場合、1回1万円の出廷報酬を1債権者につき3万円を上限として受領します。
刑事事件
着手金と報酬金の標準は以下のとおりです。(消費税別途)
[起訴前の弁護活動]
事案簡明な事件の着手金
20万円~50万円
その結果、不起訴・略式起訴となった場合の報酬金
30万円~50万円
事案簡明でない事件の着手金
20万円~100万円
その結果、不起訴・略式起訴となった場合の報酬金
30万円~100万円
[起訴後の弁護活動]
事案簡明な事件の着手金
30万円~50万円
その結果、執行猶予、求刑より軽減された報酬金
30万円~50万円
事案簡明でない事件の着手金
30万円~100万円
その結果、
無罪の報酬金
30万円から120万円
執行猶予の報酬金
30万円~100万円
求刑より軽減された報酬金
30万円~100万円