令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度が始まりました!
(戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減なども)
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、身近な市区町村の窓口でまとめて請求できます。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍や一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
・請求者は本人に限られます。
詳しくは下記法務省のページを参照ください。
令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度が始まりました!
(戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減なども)
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、身近な市区町村の窓口でまとめて請求できます。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍や一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
・請求者は本人に限られます。
詳しくは下記法務省のページを参照ください。
商品やサービスなどについて業者とのトラブルは、まず消費生活センターに気軽に相談しましょう。
(例)
商品の購入やサービス提供契約などについての事業者とのトラブル
悪質商法、訪問販売、通信販売などにおける事業者とのトラブル
産地偽装、虚偽広告などの不適切な表示に伴う事業者とのトラブル
など
消費生活センター
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
消費者庁の関連ページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/#safety_law
実験的にメールでの無料法律談を実施してみます。
長文でのご質問など、ご質問の理解に時間がかかる場合は回答が難しいかと思います。複数回のメールのやりとりは想定しておりませんので、一回で回答できるご質問にのみ対応いたします。ご了承ください。
また、ご相談が多いときには回答までに時間がかかりますのでメールを送信いただいてから2日程度経過しても当方からの回答がないときは基本的にその後も回答できないものと予めご了承ください。
以上をご了承のうえ下のフォームから送信してください。
面談または電話等での相談料については、「無料法律相談について」や「弁護士報酬基準」のページの「法律相談料」の項目をご参照ください。